預貯金の名義変更
相続が発生し、被相続人の死亡を銀行が確認すると被相続人の預貯金が凍結されます。したがって、被相続人の預貯金を相続人が勝手に引き出すことはできません。では、どのような流れで、被相続人の預貯金を相続人の名義に変更するのでしょうか。
遺産分割協議の前か後かによって手続きが異なりますので下記にて確認していきましょう。
遺産分割協議前の預貯金の名義変更
被相続人と取引のある銀行に対し、下記の書類を用意して手続きします。
- 払い戻し請求書(金融機関所定のもの)
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
※金融機関により、必要書類が異なる場合もありますので、銀行へ問い合わせて確認しましょう。
遺産分割協議前に預貯金の払い戻しをする例として、四十九日や法要などの費用として払い戻しの手続きをしたいというケースがあります。しかし、遺産分割協議前に預貯金だけ払い戻すのはお勧めいたしません。後々、相続トラブルの原因にもなりかねませんので、預貯金の名義変更は遺産分割協議によって、預貯金を相続する相続人が決まったあとで手続きをされることをお勧めいたします。
遺産分割協議後の預貯金の名義変更
遺産分割協議後に、被相続人と取引のある銀行に対し、下記の書類を用意して手続きします。
- 払い戻し請求書(金融機関所定のもの)
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印してあるもの)
※金融機関により、必要書類が異なる場合もありますので、銀行へ問い合わせて確認しましょう。