不動産名義変更の流れ

被相続人名義の不動産を相続によって取得した場合には、不動産名変更の手続きをする必要があります。相続によって不動産を取得した相続人に名義変更をする事相続登記といいます。相続登記には、とくに期限はありません。期限がない為に被相続人の名義のまま何年も放置してしまうケースがあります。これは後々トラブルの原因になりかねませんので危険です。被相続人の不動産を相続する相続人が決まったら、速やかに不動産名義変更(相続登記)の手続きを行う事が賢明です。

不動産の名義変更(相続登記)の流れを確認しよう

①被相続人の戸籍謄本を収集し、相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全てを収集します。収集した戸籍謄本から、相続人を確定します。

相続財産調査をする
被相続人の財産を調査します。

相続人全員で遺産分割協議をする
①の調査で確定した相続人全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します。

相続登記申請をする
法務局で相続登記申請をします。必要書類を用意します。

登記識別情報(権利証)を受け取る
相続登記の申請が完了し登記が完了したら、法務局から登記識別情報(権利証)を受け取ります。
 

不動産名義変更の際発生する登録免許税について

相続における不動産名義変更(相続登記)をする際、登録免許税という税金が発生します。登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格が課せられます。
例えば、固定資産税3000万円の不動産であれば、4/1000ですので、12万円が登録免許税として発生します。不動産の名義変更をする際には、登録免許税が発生することを知っておくとよいでしょう。

 

 

 

相続財産の名義変更について

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