相続財産の名義変更

被相続人の遺産を取得した相続人は、相続財産の名義変更の手続きをする必要があります。

相続財産は金融資産と不動産に大きく分かれます。それぞれ、相続した財産は被相続人の名義のままにせず、名義変更の手続きをしますが、相続財産によって手続き方法が異なりますので一つ一つ確認していきましょう。

相続財産は、被相続人(故人)の名義から遺産を受取る人の名義にかわって、はじめて受取人(相続人や受遺者)の財産となります。

代表的な相続財産の1つである金融資産には、預貯金や株式、国債、自動車などがあります。これらについてもそれぞれ相続によって取得した相続人の名義に変更しますが、財産によって手続き方法が当然変わります。

土地や建物といった不動産の名義変更では、不動産の相続登記の手続きをする必要があります。

相続財産の名義変更は期限がありません、そのためついつい後回しにしてしまいがちです。
法律的に問題はありませんが、被相続人の名義のままの状態にしておくと、後々トラブルの原因になったり、その後の相続手続きが非常に煩雑化します。

行政書士森法務事務所でも、「お父さんが亡くなったので家を相続したが、よく確認したらお祖父さんの名義のままだった」というご相談をよくいただきます。
このような手続きは膨大な資料が必要なうえに、通常の名義変更よりお時間も手間もかかります。こうならないためにも相続する相続人が決まったら早急に名義変更の手続きをしましょう。

行政書士森法務事務所では、佐賀の武雄・嬉野を中心に相続財産の名義変更に関する無料相談を実施しております。当事務所は武雄に事務所を構え、嬉野や武雄の市民の方々が気軽に相談できる専門家として、お客様のご来社をお待ちしております。

嬉野・武雄で相続財産の名義変更なら行政書士森法務事務所へお気軽にお尋ねください。

※行政書士森法務事務所は法令遵守で運営しております。不動産登記等の司法書士業務につきましては信頼のおけるパートナー司法書士と協力してお手伝いいたしますのでどうぞご安心ください。

 

相続財産の名義変更について

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