成年後見と財産管理

高齢になるとともに認知症等を患ってしまい判断能力が低下した場合、日々生活する上で必要な判断ができなくなってしまう事があります。この際に成年後見制度という制度を活用することにより、判断能力が低下した高齢者の方の財産管理をサポートする事が可能です。

成年後見制度とは、判断能力が不十分とされる方の財産を守るための制度であり、家庭裁判所から選任された成年後見人(財産を守る人)が、成年被後見人(認知症等になってしまった高齢者)のお手伝いをすることができるようになります。

成年後見人をつけるには、成年後見人を必要とする人の住所を管轄する家庭裁判所へ申立る必要があります。

● 武雄市の方
佐賀地方・家庭裁判所 あるいは佐賀地方・家庭裁判所武雄支部

● 嬉野市の方
→ 佐賀地方・家庭裁判所 あるいは佐賀地方・家庭裁判所武雄支部 あるいは佐賀家庭裁判所鹿島出張所

選任された後見人は介護施設への入所のサポートや、高齢者の預金の管理、支払いの代行まで、日常に密接に関わってくる支援が可能となります。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。

任意後見制度とは、まだ本人の判断能力があるうちに専門家に相談をし、誰に後見人になってもらうか、どんな事を代理で支援してもらうかを事前に決めておく制度になります。

また、法定後見制度とは、すでに判断能力が無くなってしまった方の為の制度となります。ご本人に判断能力がなくなってしまうので、周囲の方が家庭裁判所に申し立てをすることにより、手続きの代行などが可能になる制度となります。

 

普段聞きなれない言葉が多く、「よくわからない」というのが正直なご感想かとおもいます。
行政書士森法務事務所では佐賀(嬉野・武雄)の専門家として無料相談からお客様が制度や手続きをしっかりとご理解いただけるように説明いたします。
佐賀の嬉野・武雄にお住まいで成年後見をご検討中なら行政書士森法務事務所へお気軽にご相談ください。

成年後見と財産管理について

まずはお気軽にお電話ください!

0954-28-9101

平日9:00~20:00 土曜日相談対応可

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします