株式・証券・国債の名義変更

ここでは、株式・証券・国債の名義変更についてご説明いたします。

株式の名義変更は、被相続人が所有していた株式が上場株式か、非上場株式かにより手続き方法が異なります。下記にてご確認ください。

上場株式の名義変更手続き

株式が上場株式の場合、証券取引所を介して取引されます。証券会社株式を発行した株式会社の2か所で名義変更の手続をする必要があります。

証券会社での手続きについて

証券会社での手続きは、顧客ごとの取引口座の名義変更の手続きをします。口座の名義変更に必要な書類は下記をご確認ください。

  • 取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定のもの)
  • 相続人全員の同意書(証券会社所定のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本

 

株式を発行した株式会社での手続き

次に、株式を発行した株式会社の株主名簿の変更手続きをします。

前述した証券会社で手続きが完了したら、株式会社での手続きについては、必要緒類を提出をすることにより証券会社側で代行してくれる流れとなります。
必要書類は下記になります。

  • 相続人全員の同意書

 

非上場株式の場合の名義変更手続き

株式が非上場の場合の名義変更の手続きは、株式の会社ごとの手続きになります。

会社ごとに手続きの方法や必要書類が異なりますので、各株式会社に確認する必要があります。

相続財産の名義変更について

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