事業年度終了届(決算変更届)の提出
建設を業として続けていくには、事業年度が終わるごとに「事業年度終了届(決算変更届)」を提出します。
この事業年度終了届は、決算終了後の4ヶ月以内に提出しなければいけない決まりになっており、事業年度終了届を怠ると、建設業許可の更新ができないだけではなく、懲役(6か月以下)あるいは罰金(100万円以下)に処される可能性がおおいにあります。
事業年度終了届(決算変更届)の提出
基本の提出書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書
条件付きの提出書類
- 法人税納税証明書 (法人の場合のみ)
- 所得税納税証明書 (個人の場合のみ)
- 事業税納税証明書 (都道府県知事免許の場合のみ)
- 事業報告書 ※任意書式 (株式会社の場合のみ)
変更があった場合のみ提出書類
- 使用人数
- 令3条の使用人一覧表
- 国家資格者等・管理技術者一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況
この事業終了年度届(決算変更届)の運用は非常に厳格で、「忙しくて手が回らなかった」・「すっかり忘れていた」等、いかなる理由でも事業終了年度届の提出を怠ってしまうと免許の更新をすることは一切できなくなります。
行政書士森法務事務所では忙しい事業者様に代わって、事業終了年度届(決算変更届)の作成・提出代行を実施しております。
佐賀県で武雄・嬉野を中心に無料相談から親身に対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。佐賀県の事業終了年度届(決算変更届)の提出なら行政書士森法務事務所にお任せください!