不在者がいる場合の遺産分割

相続が発生したら、戸籍を収集して相続人の調査をしますが、相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合の手続きについてご説明いたします。

相続人の中に不在者がいる場合には、そのまま遺産分割を進めることはできません。下記のいずれかの手続きを経ることによって遺産分割協議を進めることができます。

  • 失踪宣告の手続きをしてから、遺産分割協議を行う 
  • 不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議を行う。

不在者の失踪宣告とは

不在者の失踪宣告の申立を家庭裁判所に行い、受理されることにより、行方不明になっている相続人は死亡したとみなされることとなります。したがって、遺産分割の停滞を解消し、相続手続きを進めることが可能となります。しかし、失踪宣告をすることにより行方不明になっていた相続人の相続分が抹消されるわけではありませんので注意が必要です。

失踪宣告が受理されると、その人が行方不明になった時から7年を経過した時点が死亡した日となります。(※大災害や船の沈没、戦争など特別な危難に遭遇したことによる行方不明である場合には危難の時点となります。)

財産管理人を選任とは

不在者である相続人が、行方不明になってから長い年月が経過していない場合には、不在者の為の財産管理人を選任するといった方法が有効です。不在者財産管理人の選任は家庭裁判所へ申し立てをすることにより選任することができます。選任された不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割に参加することができるので、遺産分割協議を進めることができます。

 

上記で述べたように、相続人のなかに不在者がいる場合には、そのまま遺産分割を進めることはできませんので、きちんとした法的手続を経ることによって、遺産分割協議を行うことが出来ます。

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