相続財産を隠されている
ここでは遺産分割において相続財産を隠されてしまっている場合についてご案内していきます。
「相続財産を隠されてしまって困っている!」とご相談に来られる方の相談内容でよく聞くのが、
- 「相続財産はもう残っていなかった」と言われた
- 「(被相続人の)葬儀費用の支払いで500万円支払って残っていない」と言われた
- 「相続は弁護士にお任せしたから」と言われたものの、半年以上連絡がない
といった内容です。
私共は様々なご相談事例を伺っておりますので、この相談内容がおかしいという事に気が付きます。
葬儀費用で500万円の支払?!
葬儀を執り行ったことの無い人が「葬儀費用で500万円支払った」というとなんとなく信じてしまいそうですが、私共からすればその葬儀はどんな大規模な葬儀だったのか?という話になります。近親者のみの10名ほどの葬儀をした、お通夜はせず1日の告別式のみで済ませた、お骨は霊園に納骨したなどの場合・・・家族葬であり、1日葬ですから、一般的に費用は50万円前後程度となります。その後に故人を偲ぶための参列者での会食に行ったとしても10名でしたら、掛かっても10万円掛かるかどうかです。150~200名ちかい参列者があったような、地域の名士が総出で駆けつけるような葬儀であれば500万円の規模の葬儀になるでしょうがそうでは無いような場合にはその費用に関する情報は疑わしいものです。
そのような場合には葬儀社の領収証を見せてもらえば解決します。
弁護士に相続手続きを依頼?!
「弁護士にお任せした」これもよく聞く話です。弁護士が出てくれば相手は怖気づいて何も言ってこないだろうと思っているのでしょう。しかし本当に弁護士に依頼をした場合、原則的に弁護士は相続人全員の代理人にはなれませんから利害関係があるあなたのことろにその弁護士にお任せをした人物の代理人になった旨の”受任通知”が届きます。
もし委任通知が届いていないまま、「弁護士にお任せした」といって連絡をしてこない相続人がいたら注意が必要です。実際に音沙汰無の間に3か月で被相続人の口座から1,000万円ちかく引き出されていたケースもありました。
もし、これが届いていないとしたら、相手の相続人の方は毎日銀行に通ってなくなった方のキャッシュカードで限度額の50万円を一生懸命引き出しているかもしれません。実際に、相続開始後に「弁護士に依頼した」と言われて、相手の出方を待っていたら、音沙汰なしの間に3か月で1000万ちかくも引き出されてしまったケースもありました。
相続人に対し全て懐疑的な姿勢で臨む必要もありませんが、おかしな点があったらすぐに専門家に相談をした方が賢明です。
きちんとした相続手続きを進めるうえで何をしたらいいのか、お気軽に無料相談をご活用ください。
また、当事務所では裁判業務などは協力先の弁護士をご紹介してワンストップで進めさせて頂きます。