不動産の生前贈与

生前贈与の基礎控除額は年間110万円となっており、110万円以下の生前贈与であれば非課税で譲り渡すことができます。

ですが、例えば一人息子に相続税対策として毎年毎年110万円ずつコツコツと贈与するには相当の年月が必要です。10年間続けて、やっと1100万円です。

充分高額ではありますが、不動産等の高額になりやすい財産を贈与するには110万円ずつ といった通常の生前贈与の非課税枠では大変な時間がかかります。

そのようなときにご検討いただきたいのが、相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは簡単に説明すると

60歳以上の直系尊属(父母・祖父母)から20歳以上の子あるいは孫に対しての贈与については2500万円までの贈与税が非課税となる

という制度です。
例えば、土地が2000万円・建物が300万円の不動産を通常の贈与で息子に譲り渡してしまうと贈与税はおよそ721万円となりますが、相続時精算課税制度と使えば、贈与税は非課税で譲り渡すことができます。

多額の財産を一気に贈与したいが、いまは贈与税を払う財力が受遺者(贈与を受ける人)にないといった場合に有効な方法です。
ただし注意しなければならない点があります。

  • 相続時精算課税制度を利用した後は、110万円の一般の非課税枠を使用することができません。
  • 相続発生時には、この制度を利用して贈与した財産については贈与した当時の価格で持ち戻して相続税を計算します。

つまり、もしも2015年に相続時精算課税制度を利用して2500万円を贈与された受遺者は、2016年にもう1度贈与された際にその金額が110万円以下であっても、その贈与された分に贈与税が課税されるということです。

また、相続時精算課税制度は「2500万円までの贈与について、一切税金がかからないようにする」という制度ではなく「2500万円までの贈与については、贈与時に本来かかる贈与税は非課税にしますが、相続が発生したら贈与分は”相続財産”として持ち戻して相続税を計算する」という制度です。

不動産を生前贈与する際に特例を活用するには、予め生前贈与をしたほうが節税になるのか、逆に税金を増やしてしまうことになるのかを事前に確認しましょう。

 

行政書士森法務事務所では不動産の生前贈与に関するお手伝いが可能です。税務の計算や名義の変更といった行政書士の職務範囲外の業務については提携先の税理士・司法書士・弁護士といったケースにあわせた適切な専門家と連携して対応いたします。

佐賀で不動産の生前贈与をお考えならお気軽にお問い合わせください。

 

 

https://www.souzokuhiroba.com/taisaku/seizenzouyo.html

加えて、オーシャンの「生前対策のすすめ」13Pをリライト(不動産の生前贈与)

※贈与税の申告は、税理士がやります

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