成年後見制度とは

精神上の障害(知的障碍、認知症等)により日常生活に支障がでてしまう方や、ご本人様にとって正しい判断が難しい方が不利益を被ることがないようにその方を支援する制度です。

支援を必要とする人を「成年後見人」といい、支援する人を「成年後見人」といいます。呼び方は似ていますが意味は全く異なります。成年後見制度を説明するうえで、とてもよくでてきますので、この2つは覚えておきましょう。

成年後見制度には大きく2種類あり、

  • 家庭裁判所が成年後見人を選任する法定後見制度
  • 契約によって成年後見人を選任する任意後見制度

です。何によって成年後見人を選任するかが大きく異なるポイントです。

法定後見制度

家庭裁判所によって成年後見人を選任する法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人に対して利用されます。

判断能力が不十分とみなされてしまうと、悪質な詐欺行為に気付けず不利益を被ってしまったり、入院手続きなどの契約行為が制限されてしまいます。
こうした制限があることによって、その方の日常生活に支障がでないようにご本人様を支援する人(すなわち成年後見人)を家庭裁判所が選定することを法定後見制度とよびます。

 

法定後見制度のなかにも、補助・保佐・成年後見 と分かれており保護を必要とする判断能力の程度によって呼び方がかわります。

 

任意後見制度

契約によって成年後見人を選任する任意後見制度は、ご本人様が将来判断能力が不十分になってしまったときに備えるために利用されます。

任意後見制度を利用するには、所定の契約を公正証書で本人(将来の成年被後見人)と受任者(将来の成年後見人)で結びます。

契約締結後、ご本人様に支援が必要となったタイミングで家庭裁判所に申し立てると、受任者を監督するための「成年後見監督人」が選任されます。
任意後見監督人が選任されれば、受任者(成年後見人)は成年被後見人を支援することができます。

 

 

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