事業目的を定める

会社を設立するには、その会社の事業内容(事業目的)を決定しなければなりません。設立後にすぐ始める事業や、設立以前より行っていた個人事業はもちろんの事、将来的に考えている事業がある場合は、その事業についても掲げておきましょう。実際にその事業を始める際に、新たに事業目的の変更を行う必要がなくなります。事業目的を変更するのは、役員会を開き承認を得てから登記の内容を変更する必要がありますので、目的を変更するには手間と費用がかかるのです。ですから、予め分かっている事業については将来始める事も含めて決定をしておくことが望ましいでしょう。

しかし、関連性のない事業目的をいくつも増やすのは、そもそもの会社の事業内容が不明確になり、金融機関に融資を依頼する際に印象を悪くしてしまう可能性もありますので、こちらについては注意が必要になります。

 

事業目的については、登記申請の手続き上問題がない表現にする必要があります。新会社法では、以前よりも事業目的の包括的な記載が認められるようになりましたが、

  • 明確性
  • 具体性
  • 営利性
  • 適法性

上記についてが満たされているか注意が必要です。

ご不明な点は、当事務所の無料相談でご相談下さい。

 

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