相談事例

農地を売りたいのですが、農地転用の手続きが必要といわれました (武雄)

2017年12月12日

両親の農地が武雄市にあります。二人とも高齢で農作業ができなくなったため、農地を売却してそのお金を元金に私たち長男家族と一緒に住む二世帯住宅を建てたいと思っています。

しかし、そのことを両親に伝えたところ、農地には特別な制度があって簡単には売れないといわれました。なんでも、農地転用の許可が必要とか…両親のいう特別な制度とは何ですか?どうすれば農地を売却できますか?(武雄)

 

A:農地の売却や転用は、農地法で厳しく定められています。

日本の農地は、農地法によって簡単につぶせないように定められています。それは、食料自給率を守るための措置の一つなのです。
売却する場合、農地を農地のまま売却することは、いろいろな条件がありなかなか難しいのが現状です。
農地転用の許可を申請し「宅地・雑種地」として売却するのが一般的です。
農地の広さや、その土地が市街化調整区域か市街化区域かによって手続きが異なります。

行政書士森法務事務所では、農地転用の手続きを必要書類の申請から農業委員会への提出までフルサポートしております。武雄市・嬉野市を中心にお手伝いを行っておりますので、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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