相続財産の調査

続いて相続財産の調査について、確認をしていきましょう。

ここで言う相続財産とは、金融資産(現金、預貯金、株式等)、不動産(土地家屋、マンション、駐車場、借地権付きの土地、畑、山林等)、その他に自動車や貴金属、会員権等があります。

被相続人と同居だった場合は、財産について大まかに把握している場合も多いでしょう。しかし、実家と離れて暮らしているという方は、財産については全く見当もつかないという方が大半でしょう。遺言書を残していたり、エンディングノートを残していたり、という記録があればスムーズに進みますが、実際にはこのようなケースはまだまだ稀でしょう。このように、相続財産の調査は多少難しい作業となります。

相続財産とは? 相続財産には、プラスとマイナスの財産があります。
詳しく解説はコチラ→ 相続財産とは 
みなし相続財産 主に相続税申告がある方が関係してきます。
詳しく解説はコチラ→みなし相続財産とは
遺言書に記載の無い財産があった場合

①ご自身、もしくは専門家が調査をする必要があります。
②記載の無い財産に関して、相続方法の記載が遺言書にあればそれに従います。記載がなにもなければ、遺産分割協議を相続人全員で行い遺産分割協議書を作成します。

相続財産に何があるか分からない

相続財産の全容が分からない場合は、行政書士や司法書士、弁護士に相談しましょう。相続に詳しい専門家であれば財産の調査も対応可能です。
※専門家でも調査が難しいものもあります。一度ご相談下さい。

他の相続人が遺産の内容を開示してくれない

①ご自身も相続人であれば被相続人の財産を金融機関へと調査する事も可能です。相続専門の事務所であれば大半の内容は開示可能です。
②弁護士に依頼して開示請求をすることが可能です。
※弁護士への報酬は一般的に高額になります。 

 

他の相続人が開示してくれないなどの相続トラブルについて詳しくはこちら

 

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