相続関係説明図の作成

こちらでは相続関係説明図についての確認をしていきましょう。

相続関係説明図とは、法定相続人をわかりやすく図にしたものをいい、手続きを進める中必要となる書類ですので、ポイントを確認しておきましょう。

相続関係説明図には決まった形式はありません。大きさなども自由です。手書きでも問題ありませんが、鉛筆など消せるもの等は意味がありませんので、パソコンで作成して印刷をするのが良いでしょう。

 

必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 創造人全員の戸籍謄本(死亡日以降に取得したもの)

相続人の確定は、全ての戸籍をくまなく読み確認していきます。被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍全てを収集し、その内容を確認しますので慎重に丁寧に読んでいかなければなりません。

相続する財産の中に不動産があり、しかもその名義がまだ先代のままで残っている場合などは、その先代の出生~死亡までの戸籍も集めなければならず、古ければ明治時代までさかのぼって戸籍を集める必要があるのです。厄介な事は、明治、大正、昭和の戸籍などは筆などで手書きで書かれており、文字を読み把握する事はかなり難しい作業です。暗号のような記述の古い戸籍から、認知された子がいないか養子縁組をしていないか、などを確認しなければならず、これについては一般の方にはかなりの難易度を要します。

このような場合には、まず自分で全てやらなくてはと時間をかけるよりも、専門家へと相談される事をお勧めいたします。戸籍を集めてからも多くの手続きがありますので、ご自身で悩みながら進めていくよりも、経験の豊富な知識のある専門家へと相談をして、間違いの無い相続関係説明図を作成していく事がスムーズな相続手続きに繋がっていきます。

 

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