遺言書の検認

遺言書の検認とは、家庭裁判所へと申立てをして遺言書を開封する手続きの事をいいます。

遺言書を発見したら、まずはこの検認の手続きをする事になります。未開封の遺言書を、検認前に開封する事は法律により禁じられています。開封したことで、改ざんや捏造の恐れがあるからで、開封してしまった場合過料(5万円以下)が科されると法律により定められています。

検認の手続きを知らずに開封してしまった場合でも、その遺言書が無効になるという分けではありませんが、開封してしまった場合でも検認の手続きが必要です。他の相続人から、内容の改ざんを疑われない為にも、開封せずに裁判所へと提出をしましょう。中には封印のされていない遺言書というものもありますが、この場合も検認はしなければなりません。遺言書は裁判所で検認をされてはじめて効力を持ちます。提出された遺言書は、家庭裁判所の担当官によりその形や状態、日付、内容の確認がされます。

遺言書は、検認されていても必ずしもその内容のとおりに相続されるわけではありません。相続人全員の同意があれば、遺言書の内容ではない遺産分割をすることもできます。そして、検認された遺言書について「遺言無効確認」という効力をなくす手続きを請求する事も可能です。

その他、遺言書の内容が法定相続分を侵害するものであった場合は「遺留分減殺請求」を主張する事も出来ます。

とはいえ、やはり遺言書の内容が最優先されるのが現状であります。

 

検認の申立ての流れ

自筆証書遺言を見つけた場合、その発見者の相続人または保管者は、遅滞なく家庭裁判所へとその遺言書の検認手続きをしなければなりません。提出先の家庭裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

検認の申立てをすると、その後相続人へと検認日の通知が届きますので、その検認日に家庭裁判所へと出頭する事になります。出頭はあくまで任意となりますので、必ずという分けではありません。

裁判所では、指定日に検認及び開封の作業をします。当日、その場に立会をしなかった相続人(申立人)には、検認が済んだ旨通知を送ります。検認後は、遺言書原本は提出した物へ返還をします。

その後の相続手続きは、検認された遺言書をもとに進められます。遺言書があるからといって相続手続きや名義変更をしなくてもよいとはなりません。遺言書のとおり、一つ一つ手続きを進めていくことになります。

 

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