遺言書があった場合

このページでは、相続手続きについて遺言書が発見された場合の説明をしていきましょう。遺言者の意志を大切にするためにしっかり確認していくことが必要です。

ご親族が亡くなられて相続が発生したら、初めに「遺言書の有無」を確認します。通常は、相続の遺産分割では最優先されるのは「被相続人(亡くなられた方)の意思=遺言書」だからです。

「遺言書」にはいくつか種類がありますので確認していきましょう。見つかった遺言書の種類によって手続きの方法が異なります。

 

「自筆遺言」「秘密証書遺言」が発見された場合

自筆遺言書(被相続人がご自身で書いた遺言書)・秘密証書遺言書(被相続人がご自身で書き、証人によって存在のみを証明してもらっている遺言書)が見つかった場合、発見者は中身の確認の為に開封をしようとするかもしれませんが、開封はしてはなりません。未開封の遺言書を勝手に開封することは法律で禁じられています。法律によって遺言書の内容の改変を防ぐためです。万が一開封をしてしまうと過料を科されます。遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所で検認の手続きをします

開封してしまった場合には、遺言書自体が必ず無効になるわけではありませんが、他の相続人から余計な疑いを掛けられたり、トラブル(最悪の場合は裁判)になってしまうケースもあります。家庭裁判所へ提出する前に開封してしまっても、検認の手続きは必要となります。

発見した遺言書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から検認の手続きについての連絡がありますので、指定日に出向き(立ち会いは必須ではありません)、検認に立ち会います。

遺言書の検認後に、相続人が遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めていきます。
遺言書に遺言執行者が指定されているときは、遺言執行者が相続人を代表して、相続手続きを進めていきます。
 

 

 

「公正証書遺言」が発見された場合

公正証書遺言は作成時に公証人によって存在や内容について証明をしているため、自筆遺言・秘密証書遺言のように家庭裁判所での検認の必要はありません。したがって公正証書遺言書の内容に基づき、相続手続きを進めます。また、公正証書遺言によって遺言執行者が、指定されているときは遺言執行者が遺言の内容にもとづいて相続手続きを進めていきます。

遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めるか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼をして相続手続きを進めていくこととなります。

【注意】 遺言執行者となっている場合を除き、報酬をもらって相続手続きの代行をできるのは、「行政書士司法書士弁護士など国家資格者」と法律で定められています。ファイナンシャルプランナー、不動産会社、税理士などが相続手続きを有料で行うことは、法律違反となりますので依頼される場合には充分注意をしてください。

 

 

遺言書に記載のない財産が見つかった場合

遺言書が残されている場合でも、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成した後に得た財産など遺言書に記載のない財産が見つかると、その財産をどのように分割するかを巡り相続人の間でトラブルになってしまう可能性もあります。

基本的には、遺言書に記載の無い財産は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書に全員の実印を押し、遺産分割を行います。また、遺言書に記載の無い財産が見つかった場合には他にも遺言書に書かれていない財産が無いか専門家へ財産調査の依頼をしたほうが良いでしょう。

財産調査は大変難易度が高い手続きです、漏れの発生を防ぐためにも相続に強い専門家に相談した方が良いでしょう。必ず依頼前に相続手続きで実績のある専門家であるか確認をしましょう。

「財産調査」は上記のように遺言書に記載の無い財産が見つかった場合だけではなく、被相続人の介護をしていた方が相続人であった場合に、他の相続人に対し財産を開示してくれないというケースでも有効な手段となります。

 

 

遺言書の内容に納得できない場合は

遺言書がある場合には遺言書に基づいて遺産分割を行いますが、遺言書の内容に沿わない相続手続きも相続人全員の同意があれば可能となります。
遺産分割協議を相続人全員で行い、遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書は相続人全員の署名・捺印(実印)をもらい成立となります。そのため、遺言書の内容に納得ができず内容を変更したい相続人が一部の相続人となってしまっているケースではこのような手続きはできないということになります。

しかしながら、遺言書の内容に納得できない理由として、遺言書によってその相続人の法定相続分が侵されている場合は、一定の相続財産を請求することが可能となります。このような請求を遺留分減殺請求といい、主張をすることによって、権利を得ることが可能となります。

遺留分減殺請求には期間の定めがあります。民法により「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」とされています。
遺言書によって自身の法定相続分が侵害されているとわかったらすぐに遺留分減殺請求の主張をすることが必要です。

また、法定相続分が侵されていないが遺言書の内容に不満がある場合、「法定相続人」であれば遺産分割調停を家庭裁判所に申立てることが可能です。

 

遺産分割には人によってはたくさんの相続人が関わることとなり、手続きを進めるにも困難な場合もあります。相続が発生したがどのように進めていくかお困りの方は 行政書士 森事務所までご相談ください。当事務所では、相続に強い専門家が実績をもとにアドバイスをさせてい頂きます。まずは無料相談へお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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