建設業許可

建設業の許可は、建設業を営む場合は必ず許可を受けなければないらないと建設業法の第3条で定められています。

しかしながら、少額の工事しか請けない という場合には、許可を受ける必要がありません。
許可が無くても下記の少額の建設工事条件内の工事であれば、何件受注しても全く問題ありません。ですが、許可を受けると得られるメリットは確実にあります。

少額の建設工事

建築工事一式の場合

建築工事一式とは

→ 家の新築や増築のように、屋根工事や水道施設工事といった専門工事が複数組み合わさっている工事を総合的にマネジメントする必要があるもの。

  • 1件の請負代金の額が1,500万円(消費税および地方消費税を含む)未満の工事

あるいは

  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(請負代金の額に関わらず)

 

建築工事一式以外の場合

  • 1件の請負代金の額が500万円(消費税および地方消費税を含む)未満の工事

 

建設業の許可を受けるメリット

建設業許可を取得することでのメリットは、制限を受けずに工事を請け負うことができるだけではなく、許可を受けている=技術や財政面でお墨付きをもらっている という証明になり仕事を受注しやすくなります。

また融資を銀行から受ける場合にも、プラス査定になります。

 

建設業を事業としてさらに発展させたい。高額の工事を請け負いたい。社会的な信用をさらにつけたい。という場合は建設業の許可をうけることが必須です。
行政書士森法務事務所では、建設業の許可を佐賀(武雄・嬉野)を中心にお手伝いいたします。
佐賀で建設業許可についてお困りのことがありますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

建設業許可について

まずはお気軽にお電話ください!

0954-28-9101

平日9:00~20:00 土曜日相談対応可

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

Contents Menu

事務所所在地

  • 事務所所在地

    行政書士森法務事務所 事務所所在地の地図
    〒843-0302佐賀県武雄市武雄町
    大字昭和38-5

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします