公正証書遺言の作成

遺言書は当然ですが、実際に使用されるのは作成者の死後の事になります。実際に使用されているところを作成者がチェックすることができません。しかし、遺言書を作成するのであれば遺言書通りに実行して欲しいと思うのは当然の事です。
公正証書遺言であれば、形式に沿って作成されますので不備による無効などがないか公証人によりチェックを受けることが出来ます。また、遺言書は保管されるため紛失などのリスクもありません。

したがって、より確実な遺言書を作成するのであれば公正証書遺言書がおすすめです。

公正証書遺言の作成手順

  1. 遺言者が証人(2人以上)と公証人役場へ行く※
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述で伝えます
    ※言語・聴覚等が不自由で口述が難しい場合は手話通訳や筆談で口述に代えることが可能です
  3. 公証人が口述を筆記します。全体の筆記が完了したら読み上げか、遺言者及び証人に閲覧で確認します
  4. 遺言者及び証人が筆記の内容が正確なことを確認したら、署名・捺印をします
  5. 公証人がその証書に法律に定める手続きに従って作成された遺言書である旨を付記し、署名・捺印します

※作成者が公証役場へ行けない場合は公証人、書記、証人が出張して作成することも可能です

下記該当者は公正証書遺言作成時の証人にはなれません

  • 未成年の人
  • 遺言内容の利害関係にある人
    (推定相続人・受遺者及びその配偶者と直系血族)
  • 公証人の影響範囲にあたる人
    (公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人)

遺言執行者は証人になることが認められています。

 

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