在留資格(ビザ)の取得

外国の方が日本に滞在する場合、在留資格(ビザ)が必要です。この在留資格は、入国される方の目的によって、必要な資格が異なります。

在留資格(ビザ)の種類については入管法で定められており、在留資格をもっていなかったり、期限がすぎていると不法滞在扱いとなります。

在留資格(ビザ)は、主に「暮らす」・「勉強する」・「就労する」・「その他」に分類することができます。

目的 在留資格
暮らす 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 など
勉強する 留学、研修、文化活動 など
就労する 人文知識・国際業務、企業内転勤、技術 など
その他 特定活動(例:ボランティア)、医療滞在 など

 

ビザ(在留資格)取得の流れ

【ケース1:外国人の方が自身で取得する】
1.外国人が在外大使館あるいは領事館でビザ(査証)を取る

2.日本の入国管理局が審査し、ビザ(査証)を発行

3.日本の空港でビザ(在留資格)を交付

「ビザ」という言葉が、2回出てきましたが同じものではありませんので注意しましょう。
  • ビザ(査証)⇒日本に入国するための「入国許可証」
  • ビザ(在留資格)⇒日本に滞在するための「資格」

そのため、ビザ(査証)が発行されたからといって、日本に滞在できるわけではありません。あくまで「入国の許可」が降りているだけです。
場合によっては、ビザ(査証)が発行されたから日本まではるばる来たのにも関わらず、空港での審査で落とされてしまうこともあちます。

ちなみにパスポートは、発行国の国民であることを証明するものであり、ビザ(査証)とは異なります。もちろん、パスポートだけでは入国できません。

 

【ケース2:代理人が取得する】
1.外国人の代理人(日本にいる人)が、ビザ(在留資格)の申請・交付を受ける

2.代理人が交付されたビザ(在留資格)を外国人に送る

3.外国人がビザ(在留資格)をもって、在外大使館・領事館でビザ(査証)を取得する

既に「在留資格」を持っていれば、入国管理局もスムーズに「査証」を発行することができます。さらに、入国前に「入国許可証+滞在資格」を持っておりますので、空港についたときの審査も難なく通ることができます。

在留資格を事前に申請する手続きは日本国内でしかできませんが、非常に煩雑で実際には行政書士がお手伝いしているケースが非常に多いようです。

 

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佐賀の武雄・嬉野を中心に、佐賀の頼れる法律家として親身に対応いたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

在留資格の取得代行にかかる流れは?費用は?期間は?といったご質問は無料相談でしっかりと説明しますので、どうぞご安心ください。
 

 

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