在留資格(ビザ)の取得
外国の方が日本に滞在する場合、在留資格(ビザ)が必要です。この在留資格は、入国される方の目的によって、必要な資格が異なります。
在留資格(ビザ)の種類については入管法で定められており、在留資格をもっていなかったり、期限がすぎていると不法滞在扱いとなります。
在留資格(ビザ)は、主に「暮らす」・「勉強する」・「就労する」・「その他」に分類することができます。
目的 | 在留資格 |
暮らす | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 など |
勉強する | 留学、研修、文化活動 など |
就労する | 人文知識・国際業務、企業内転勤、技術 など |
その他 | 特定活動(例:ボランティア)、医療滞在 など |
ビザ(在留資格)取得の流れ
【ケース1:外国人の方が自身で取得する】
1.外国人が在外大使館あるいは領事館でビザ(査証)を取る
2.日本の入国管理局が審査し、ビザ(査証)を発行
3.日本の空港でビザ(在留資格)を交付
「ビザ」という言葉が、2回出てきましたが同じものではありませんので注意しましょう。
そのため、ビザ(査証)が発行されたからといって、日本に滞在できるわけではありません。あくまで「入国の許可」が降りているだけです。 ちなみにパスポートは、発行国の国民であることを証明するものであり、ビザ(査証)とは異なります。もちろん、パスポートだけでは入国できません。 |
【ケース2:代理人が取得する】
1.外国人の代理人(日本にいる人)が、ビザ(在留資格)の申請・交付を受ける
2.代理人が交付されたビザ(在留資格)を外国人に送る
3.外国人がビザ(在留資格)をもって、在外大使館・領事館でビザ(査証)を取得する
既に「在留資格」を持っていれば、入国管理局もスムーズに「査証」を発行することができます。さらに、入国前に「入国許可証+滞在資格」を持っておりますので、空港についたときの審査も難なく通ることができます。 在留資格を事前に申請する手続きは日本国内でしかできませんが、非常に煩雑で実際には行政書士がお手伝いしているケースが非常に多いようです。 |
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