在留資格の更新・変更
日本に滞在するには在留資格が必要です。
入国時に申請し付与された在留資格の内容に変更があった場合や、有効期限が迫り更新をしたい場合は、在留資格の更新あるいは変更の手続きをしなければなりません。
在留資格の更新手続き
在留資格が永住者でなければ、在留資格にはかならず期限があります。(在留期間)
もしも在留期限を超えて日本に滞在したいと思ったときには、在留期限を延長するために、在留資格を更新しなければなりません。
また在留資格の期限が切れているのにも関わらず滞在していたり、就労していると不法滞在とみなされ、事業主が罰せられることや外国人の方が強制送還の対象になることがあります。
在留資格の更新は期限の3ヶ月前~期限当日まで申請をすることができます。
申請を受け付けてもらえた場合に限り、在留期間の特例が認められます。
- 在留機関の特例…在留期限から2ケ月は滞在可能
在留資格の変更手続き
日本へ入国するときに申請した在留資格を変更する場合には、届け出が必要です。
在留資格によって「できる仕事」「働ける時間」「在留期間」などが違います。
もしも「留学ビザ」で入国した留学生がアルバイトをしたいという場合には、資格外活動許可証が必要です。
このように在留資格によって活動制限の有無が定められておりますので、下記のようなケースでは在留資格の変更が必要です。
- 留学ビザで日本の大学で勉強し、そのまま就職する場合
- 日本人と結婚する場合
- お仕事内容が変わる場合 など
在留資格の更新や変更の手続きは、適切に行わないと拒否されることがあります。また適切に申請しても許可が降りないこともありますのでまずは無料相談で丁寧にヒアリングいたします。
佐賀で在留資格の更新・変更サポート
行政書士森法務事務所では、佐賀の武雄・嬉野を中心に在留資格の更新・変更でお困りの方に無料相談からお手伝いが可能です。
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