宅地建物の取引を業とする場合には、宅地建物取引業許可申請をし、免許を取得する必要があります。宅建業(宅地建物取引業)の免許を必要する事業は以下の通りです。
- 他人が所有している建物や土地の売買、交換又は貸借の代理や仲介をする場合
- 業として自身の建物や土地を他人に売るあるいは交換する場合
つまり、不動産業を新しくはじめたい!という場合には宅建業の登録をしないとはじまりません。
宅建業の免許は2つ区分があり、1つの都道府県にのみ事務所を構える場合には都道府県知事免許が必要です。複数の都道府県に事務所を構える場合には国土交通大臣免許が必要です。
(例)
事務所は佐賀県のみ→ 都道府県知事免許
事務所は佐賀県と福岡県→ 国土交通大臣免許
宅建業の免許には有効期限があります!
宅建業の免許を取得するための審査は厳しく、免許の有効期限は5年間とされています。
基準に適合しているか否かはその時々で変動するものですが、残念ながら基準に適合しなくなってしまった場合には免許を取り消しされます。
そのため、一定の期間を設けて宅建業の免許を付与した事業者が適合しているか確認する必要があるのです。
宅建業の免許更新は、「有効期限満了日の90日~30日前まで」にします。
万が一、有効期限が切れている・適合基準から外れて免許を取り消されたにも関わらず運営していると、当たり前に罰則があります。
人員配置変更も申請が必要!?
一般的な企業では、会社の方向性にあわせて適材適所に人員を配置するため、配属部署や事務所・店舗が変わるのは一般的です。
宅建業の免許を取得する際の要件の1つとして、「宅建業に従事する5人の従業員につき、1名以上の”専任の宅地建物取引主任者”を配置」することが定められています。
そのため、その”専任の宅地建物取引主任者”が他部署に移動し、宅建業から外れた場合や他の業務と兼務している場合、退職した場合などは変更届を出さなければなりません。
また宅地建物取引主任者の情報は行政庁に登録されているため、登録されている勤務先が退職済の会社のままですと、退職された方は新しい会社で”専任の宅地建物取引主任者”になることはできません。必ず変更申請をしましょう。
限りある国土に関する取引を業とする以上、審査も厳しいうえに条件も多数あります。また変更があった場合の申請も漏れなく行わなければなりません。
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