土地の評価
被相続人が農地や山林、広大地借地権付きの土地などを所有していた場合、相続財産として土地の評価をする必要があります。
土地の評価方法は、主に2つの方法があり、路線価と倍率方式といった方法があります。土地種類によって、様々は評価方法がありますので、土地を所有していた場合には正しい手順と評価が必要となります。
土地の評価 路線価方式
その土地に面している道路の標準価格を基準に評価します。
土地の評価 倍率方式
その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価します。
相続税申告における土地を評価するには、いかに土地の評価を適法に下げることが可能か…が重要なポイントとなってまいりますので、相続税申告と評価の実績のある税理士の先生にご相談されることをお勧めいたします。