小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、被相続人が事業、又は住居として宅地を利用していた場合には、その宅地の評価について、一定割合を80%または50%減額するという制度です。

小規模宅地の特例を活用することにより、相続税税額の控除を受けることができます。税制改正によって特例の条件が異なるため、下記をご確認ください。

小規模宅地の特例の適用範囲

小規模宅地の種類 減額割合 限度面積
特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
特定居住用宅地等 80% 330㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

特定事業用宅地等とは

被相続人が生前に事業のために利用していた宅地で、一定の要件に該当する親族が相続する宅地を特定事業用宅地といいます。

特定居住用宅地等

被相続人が生前に居住のために利用していた宅地で、配偶者や同居していた親族が申告期限までにその住宅を所有し、かつ居住しているものを特定居住用宅地といいます。

 

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