相続税の様々な控除について
相続税には、様々は控除があります。相続税の基礎控除を超える相続財産があり、相続税の申告をすると、これからご説明する各種控除が適応され、結果的に非課税になる場合もあります。一つ一つ確認していきましょう。
配偶者控除
- 亡くなった方の配偶者が相続によって取得する財産の割合が法定相続分以下の場合には、相続税はかかりません。
- 亡くなった方の配偶者が相続によって取得すず財産の割合が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
原則として相続税申告の期限内(通常被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内)に相続税申告が完了している必要があります。
障害者控除
障害者控除は、財産を相続する相続人が一般障害者か特別障害者かで、控除額が異なります。
- 一般障害者の場合の控除額
満85歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。 - 特別障碍者の場合の控除額
満85歳になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合には、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。算出方法は下記になります。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
贈与税控除
被相続人が生前に財産の贈与をした際に贈与税が課税されていた場合に、相続の際に相続税が発生することによる二重課税を防ぐ為に贈与税控除が設けられています。
被相続人の相続発生から過去3年以内に贈与があった場合には、相続財産の課税対象として計算しますが、贈与の際に贈与税を納付していた場合には、相続税から控除されます。
相次相続控除
相続が、10年のうちに2回以上発生した場合には、前回の相続で課税された相続税額のうちに、前回の相続から現在の相続までの年数1年につき、相続税額の10%の割合で減額し、その残額を、現在の相続の相続税額から控除するというものです。
外国税額控除
相続した財産が国外にあり、その財産に対して相続税に相当するものが課税されている場合には、国内での相続税から控除することができます。これは、国外と国内で二重に税金を支払う事となってしまうのを防ぐ為です。