不動産の売却での譲渡所得税
不動産を売却する際には「所得税」と「住民税」が課税されます。これを「譲渡所得税」といいます。譲渡所得税は、不動産の購入時の価格より、売却時に高い価格で売却ができた場合に、差額に対して課税されます。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税
上記の計算方法で算出することができます。
譲渡所得と譲渡所得税の税率とは
譲渡所得は、下記のように計算します。
売却価格-(購入価格+購入時の経費※2+売却時の経費※3)=譲渡所得
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、所有期間の判断基準とは「不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているか、否か」です。5年を超えている場合と超えていない場合で区分が異なり、税率も変わります。税率は下記の通りです。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
購入時の経費とは
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 登記手数料
- 不動産取得税 など
購入時の経費が分からない場合には「売却価格の5%」を購入時の経費として計算することができます。
売却時の経費
- 仲介手数料
- 売却に必要な宣伝広告費 など
譲渡所得税を軽減するために
不動産の購入時と売却時の経費を漏れなく計算することによって、譲渡所得税額を低くすることにより、節税が可能となります。
相続によって取得した不動産を売却する場合には、被相続人が所有していた期間及び購入価格等の取得費を引き継ぐことが可能です。
また、相続税の取得費加算の特例を受けることによって、所得譲渡益を抑えることができ、税金の軽減になります。
この特例を受けるには、下記の要件を満たしている必要があります。
- 相続によって財産を取得した者である
- その財産を取得した者に相続税が課税されている
- その財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
この特例は、相続税の一部を「不動産を取得するのにかかった経費」として加算することができるものとなります。