相続税の物納と延納
相続税の納税は、相続が発生した日(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要がありますが、納税義務者において期間内に金銭一括で納付が困難とする事由がある場合には、一定の要件のもと延納や物納が可能です。
相続税の延納
納税義務者が相続税の納付期限までに金銭で一括納付をすることが困難とする事由がある場合には、一定の要件のもと、年賦延納をすることができます。
延納の適用要件
- 相続税額が10万円を越えていること
- 相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を税務署に提供すること
- 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること
延納期間
延納期間は相続財産の中で不動産が占める割合により異なります。
- 不動産の占める割合が50%未満の場合…5年以内
- 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a:動産に係る延納相続税額…10年以内
b:不動産に係る延納相続税額…15年以内 - 不動産の占める割合が75%以上の場合
a:動産に係る延納相続税額…10年以内
b:不動産に係る延納相続税額…20年以内
利子税
延納の許可をうけた場合には、利子税という税金も合わせて納付する必要があります。利子税は、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に対し、一定の割合を乗じて計算します。
相続税の物納
物納の要件
- 延納によっての納付が困難である事由があり、かつ税額が納付を困難とする金額を超えていること
- 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ定められた順位によっていること
- 管理処分不適格財産に該当しないこと
- 相続税の申告期限内に物納申請書およびその他物納における関係書類の提出をすること
物納に充てることができる財産の順位
- 1:不動産(土地・建物)、船舶、国債、地方債、上場株式など
- 2:非上場株式など
- 3:動産