ここでは、相続手続きと相続税についてご説明いたします。相続税の申告がある場合には、相続発生の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納付をしなければなりません。相続手続きにはこのように期限のある手続きがあるので注意が必要です。
相続税の申告は、相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合に申告と納付が必要になりますので、基礎控除額を越えない場合には申告する必要はありません。
故人さまが残してくれた遺産が高額で相続税の申告が必要となった場合は、相続税申告を税理士に依頼することができます。
佐賀(嬉野・武雄)の相続の専門家として皆様に知っておいていただきたいことは、相続税申告は依頼する税理士によって納税額がかわる!という点です。
なぜかといいますと、税理士は財産の価値を適正に評価し、評価額をもとに納税額を算出します。
ですが、財産の価値を適正に評価できない(=相続税申告に詳しくない)税理士が担当してしまうと、本来であれば様々な特例を使って財産の評価額を下げることができるもの見逃してしまい、結果的に税金が高い金額になってしまうのです。
節税をする =適正に様々な特例を活用して財産の評価額を下げること ですので、適正な評価ができない税理士では相続税を節税することができません。
ですので、相続税申告を税理士に依頼する場合には、絶対的に相続税申告において実績のある税理士に依頼されることをお勧めいたします。
ですが、普段税理士さんと関わることがない方が「相続税申告に強い税理士」を見分けるのは難しいものです。
佐賀(嬉野・武雄)の専門家・行政書士森法務事務所では、相続税申告に強いパートナー税理士をご紹介することが可能です。
また、相続税申告が必要かどうか微妙だ…というお悩みでも提携先の税理士が責任をもって対応いたします。相続税申告のお悩み事がありましたら、佐賀の嬉野・武雄を中心に地域密着型の専門家・行政書士森法務事務所へ是非お気軽にお問い合わせください。
※行政書士森法務事務所では法令遵守で運営しております。
そのため相続税申告のお手伝いはパートナー税理士と協力してお手伝いいたします。