財産目録の作成

こちらでは、財産目録についての説明をいたします。

被相続人の相続財産として、何かどのくらいあるのかを明確にするためにまとめたものを財産目録といいます。

生前に、被相続人が財産の全容を書面にのこしていたり、エンディングノートを作成していた場合には財産の内容を把握するのは簡単ですが、これはごく稀なケースです。ほとんどの方が、通帳やカードなどを保管している程度で、書面に残すようなことはないでしょう。通常は、相続人が相続の専門家の行政書士や司法書士へと相続財産の調査の依頼をして財産目録を作成してもらう事になります。

一般の方がご自身で財産の内容を確認しようと場合、親族間での共有をしてくれない相続人がいた場合などは財産の全容が明確にならずに目録を作成することが出来ません。その点、相続の専門家である行政書士や司法書士であればある程度の財産の調査をする事が可能ですので、遺産分割にむけての財産目録を作成するだけの相続財産の全体像を明確にする事が可能です。

 

財産目録が作成出来なかった場合のトラブル

  • 相続財産の全容が分からないので分割協議が出来ない
  • プラスとなる財産、マイナスとなる財産の比較が出来ずに、相続放棄をするべきなのか判断が出来ない
  • 分割協議が出来ないので、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きが出来ない
  • 財産の総額が分からないので、相続税の申告が必要かどうか分からない。

 

財産目録の作成が出来ないままですと、上記のようなトラブルを招きます。難しい作業ではありますが、早い段階で財産の調査を行い目録の作成まで完了させましょう。

まずは財産調査がスムーズに進まずにお困りの方は、ぜひ当事務所の無料相談までお越しください。

 

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