戸籍収集と相続人調査
戸籍収集と相続人調査について確認をしていきましょう。
被相続人(亡くなった方)の戸籍の内容を読んでいき、法定相続人を確定する事を相続人調査と言います。
亡くなった方(被相続人)が自分の親であったり親族の場合、戸籍を調べなくとも誰が相続人なのか判断出来ると思います。しかし、預貯金を名義変更する際にも、不動産の名義変更手続きについても、戸籍謄本において相続関係である事が証明出来ないと手続きは進められません。つまり、戸籍謄本の収集をしなければ相続の手続きは出来ないという事です。
当事務所で戸籍収集を進めていく中で、下記のような事実が判明する事がよくあります。
- 夫に前妻がいるのは知っていたが、子供もいた
- 子供がいない親族が亡くなったので、その兄弟姉妹で相続をする事になったが、兄弟姉妹も高齢でなくなっている方もおり、その子供たち(甥・姪)が代襲相続をする事になった。(被相続人の両親はすでに亡くなっている)
- 父が知らぬ間に養子縁組をしていた。
- 愛人との間に認知された子供がいた。戸籍に記載されているため、実子と同等の相続分がその子にもある事がわかった。
このように、戸籍を集めていく中で思わぬ事態が判明する事も実際に多いので、戸籍の収集をきちんとして相続人の確定を行う事が大事です。
上記のような複雑な環境でなかった場合でも、難しい戸籍収集が必要になる方もいらっしゃいます。たとえば、相続財産の不動産がなくなった親名義ではなく、その先代の祖父母の名義のままであった場合については、その祖父母の出生からの戸籍を集めなければならないのです。
相続手続きについては、戸籍謄本がなければ手続きをすすめる事が出来ないでの、戸籍を収集することは必須の作業になります。
現在、戸籍の収集でお困りの方は、ぜひ当事務所の無料相談へとお越し下さい。