遺産相続の流れ
「遺産相続」とは、亡くなられた方の所有していた財産や権利義務など、法的な地位が丸ごと法定相続人へと引き継がれる事を言います。
相続については、法律によりその内容が明確に決まっています。だれが相続するのか、手続きの期限はいつなのか、法律に従い進めいていく事が必要になります。
こちらでは、遺産相続の手続きの流れとしてよくあるケースをご説明していきます。
相続人調査
まず取り掛からなくてはならないことが、この相続人の調査です。
調査をせずとも相続人の確定をする事も可能ですが、法務局や金融機関での手続きには戸籍謄本や相続関係説明図などで相続人である事の確認をしますので、きちんと調査、戸籍の収集をしなければ預金の払い戻しも、不動産の名義変更も出来ません。
そのため、相続人の調査、及び戸籍の収集は必須の作業になります。
相続財産調査
相続財産の調査は、不動産(自宅やその土地)の評価額調査、預貯金の残高調査、が一般的な内容になります。株式等の有価証券についても、相続開始日(死亡日)時点での評価額を求める必要があります。預貯金や有価証券の残高調査には、金融機関毎に残高証明書を発行してもらう必要があり、この発行には通常2、3週間ほどかかりますので早めに手続きを進めましょう。
相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)
前述の財産調査の結果をもとに、現金や預金、不動産などのプラスとなる財産について、相続する、しないを決定します。これを相続方法の決定と言います。
この決定は、相続開始日(死亡日)から3ヶ月以内に決めなければなりません。この期限を過ぎた場合は、単純相続をしたと判断されます。
→これまでの間に、財産調査が終わらず決定が出来ない場合は、家庭裁判所へと熟慮機関3ヶ月についての延長を申立てる必要があります。期限が迫っている方はご相談下さい。
単純相続ではなく、財産を相続しないという相続放棄をする場合には、これについても家庭裁判所へと手続きをする事になります。
遺産分割
財産調査が完了し、その内容を財産目録にまとめる事ができたら、遺産分割協議を行います。遺産分割は、話し合いで決めるという事が前提となります。相続人全員の同意が必要となりますから、遺産の内訳を全てまとめた目録を作成し、1人で勝手に進めるのではなく、相続人全員での協議分割をしましょう。
分割協議がまとまったら、遺産分割協議書の作成となります。分割協議で決定した分割内容を記載していきます。決まった形式や書式はありませんが、内容に不備がありますと財産の名義変更手続きの際にスムーズに手続きが出来ないという事がありますので、相続の手続きに精通している専門家にご依頼をされる事をお勧めいたします。
→当事務所では、財産調査の代行サービスを承っております。専門家が代行をする事により、遺産分割が進ます困っているケースなどもスムーズに話が進める事が出来ます。遺産分割でもめてしまい、親族間トラブルへと発展してしまう事ほど悲しい事はありません。まずは、協議分割で話がまとまるようにしていきましょう。
財産の名義変更 (土地・建物、預貯金などの名義変更)
遺産分割協議書が完成したら、財産を相続人名義へと変更する手続きに入ります。
不動産の名義変更手続きは、法務局に所有権移転の登記申請をします。預貯金の場合は、各金融機関へと解約手続きを依頼し、完了には1ヶ月ほどかかります。
相続人の調査から始める場合は、この手続きにたどり着くのに順調に進んで3ヶ月ほどかかりますので、下記のような複雑な状況の方は当事務所までご相談下さい。
- 1:相続人が4人以上
- 2:相続財産が5件以上
- 3:不動産の名義変更がある
上記のうち2つ以上あてはまっている方は、遺産分割協議書を作り手続きを進めていく必要があります。初回無料の相談から、お客様にあったお手続きについてアドバイスさせて頂きますので、ぜひ無料相談をご利用下さい。