期限のある相続手続き
相続が発生したら、期限のある相続手続きがありますので確認していきましょう。
期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなるばかりか、税金に関しては延滞税など、本来支払う必要のない税金が発生しますので、期限には注意しましょう。
下記にてご確認ください。
7日以内 死亡届
死亡後7日以内に被相続人の死亡地、本籍地や、届出人の所在地の区役所、市役所、町村役場に医師の死亡診断書を添付して届出をします。期限は亡くなった日から7日以内です。
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認をする場合には、亡くなった日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
期限が短いので、財産の相続を放棄するか、限定承認をするかを、早期に判断しなければなりません。したがって、2ヶ月目あたりで相続人の確定・相続財産の確定が完了していることが望ましいといえます。
4ヶ月以内 準確定申告
被相続人が個人事業主であった場合や不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があった場合、相続人が全員共同で被相続人の準確定申告を行う必要があります。
相続が発生した事を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に準確定申告をします。申告する計算期間は死亡した年の1月1日から死亡日までの内容を申告します。
10ヵ月以内 相続税の申告・納付
相続税の基礎控除を超える相続財産があり、相続税の申告・納付が必要な場合には、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告しなければなりません。
この期限を超えてしまうと、延滞税や加算税など、本来支払う必要のない税金が本税に加え発生してしまうので、期限内に申告・納付をします。