収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件をクリアしていないと、申請をすることができなかったり、申請をしても許可が降りないケースもあります。
行政書士森法務事務所では、収集運搬業の許可申請に関する相談を初回は無料で実施しております。お気軽にお問い合わせください。
収集運搬業の許可をうけるには
産業廃棄物の収集運搬業に関する許可を受ける要件は大きく4つあります。
- 収集運搬に関する施設要件
- 技能&知識(講習)に関する要件
- 経理的基礎に関する要件
- 欠格となる要件
収集運搬に関する要件
産業廃棄物のなかには、漏れたり・こぼれたり・飛び散ってしまうと悪臭がひどいものや環境が悪くなるものもあります。
そのため産業廃棄物の収集運搬をする事業者は、産業廃棄物を適切に管理できる運搬車や運搬容器を所有していなくてはなりません。
収集運搬の対象とする産業廃棄物によって必要とされる収集運搬車や容器は違いますので、必ず見合ったもの設備を用意する必要があります。
技能&知識(講習)に関する要件
収集運搬する産業廃棄物について適切な知識と技能をもつ必要があります。
そのためには日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習を修了しなくてはなりません。
科目は、行政概論、環境概論、特別管理産業廃棄物概論、業務管理、安全衛生管理、収集・運搬、計測管理、中間処理・再生利用、最終処分とあり、許可を受けたい内容により受けるべき科目が異なります。
さらに最終日には修了試験もございますので、きちんと学習して合格を目指します。
※修了試験は2回まで再試験を受けることができます。2回再試験を実施しても合格ができなかった場合には再度講習を受ける必要があります。
経理的基礎に関する要件
産業廃棄物の収集運搬を事業として適正かつ継続して行うには、経理的基礎がしっかりとしていなければなりません。
経理的基礎があるとみなされる金額は明確に定められておりませんので、事業規模や内容を考慮したうえで審査が行われます。
欠格に関する要件
上記3つの要件を全て満たしていても、その会社の「役員・講習を修了している社員・法定代理人など」が欠格条件に該当していると産業廃棄物の収集運搬業に関する許可を受けることができません
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者
- 廃棄物処理法や浄化槽法に関する法律で罰せられたことのある人
- 暴力団関係者 など
法律に従って適正に事業を運営することに期待ができない人は欠格条件に該当するように定められています。
行政書士森法務事務所では、佐賀で産業廃棄物の収集運搬業に関する許可を取得したい方を全力でサポートいたします。
要件に満たしているかの確認はもちろん、面倒な事務手続きも丸ごと代行可能です!
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