産業廃棄物と特別管理産業廃棄物
産業廃棄物には「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分けられます。
※事業によって排出される廃棄物のなかでも指定20品目に指定されていなければ、一般の家庭ごみと同じ一般廃棄物(正しくは事業系一般廃棄物)という扱いになります。
事業の活動によって排出された廃棄物の中でも、燃えやすい廃油や強い酸性をもった廃酸などの有害性の高いものは「特別管理産業廃棄物」として扱われます。
そのため、特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物を収集・運搬をする事業は相応の施設・設備が必要ですので収集運搬業の許可申請のハードルが上がります。
産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、繊維くず、ゴムくず、金属くくず、ガラスくず、輸入廃棄物 |
※以下の廃棄物については特定の業種の事業活動により排出された場合のみ産業廃棄物として扱われます。
がれき類、鉱さい、紙くず、木くず、動植物性残さ、動物の糞尿、動物の死骸、ばいじん、動物系固形不要物 |
特別管理産業廃棄物
- 廃油(引火温度が低い燃焼しやすいもの)
- 廃酸(ph値が2.0以下のもの)
- 廃アルカリ(ph値が12.5以上のもの)
- 感染性産業廃棄物(病原菌等が含まれている可能性のあるもの)
- 特定有害産業廃棄物(有害物質を含んでいるもの)
上記をご覧いただくとわかる通り、特別管理産業廃棄物に指定されているものは万が一があると生活に影響を及ぼす恐れがある性質をもっています。
そのため、特別管理産業廃棄物を取り扱う収集運搬業者は適正に取り扱うための施設・設備。知識が必要です。そのため、許可要件が非常に厳しいと言われるのも当然です。