収集運搬業

産業廃棄物を収集ならびに運搬を仕事とするには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。この許可は産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の両方で都道府県知事の許可を受けなければならないため、積む場所が熊本・降ろす場所は佐賀のケースでは、佐賀県と熊本県で申請をします。

事業規模に関わらず、産業廃棄物を収集・運搬する場合には申請が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

(STEP1)講習を受ける
個人事業主の本人あるいは法人の代表者や役員が厚生労働大臣認定の講習会へ参加します。産業廃棄物協会へ問い合わせると予約が可能です。

申請時には5年以内の講習会修了証が必要です。

(STEP2)申請書類の作成
申請者の情報(事業場・事務所の所在地等)、取り扱う産業廃棄物の種類、事業の計画、産業廃棄物の種類と運搬量、運搬施設、積み替え・保管施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画、環境保全措置の概要、運搬車両の写真、運搬容器等の写真、資金、資産 等を全て書類へ書きおこします。

(STEP3)申請書類と添付書類を提出する
その事業場を管轄する環境課に申請をします。

 

佐賀の産業廃棄物収集運搬業許可申請を代行!

佐賀の行政書士森法務事務所では、煩わしい産業廃棄物収集運搬業許可の申請を丸ごとサポート!
悪気はなくても無許可営業をしてしまうと社会的な信用を失ってしまい、残念ながら事業の継続が難しくなる事態に陥ってしまう事もあります。

佐賀の嬉野・武雄を中心に産業廃棄物収集運搬業の許可申請を、佐賀(嬉野・武雄)の行政書士森法務事務所が親身に対応いたします。

面倒な手続きは全てお任せください。
「いまの状況で収集運搬業の許可は受けられるの?」、「そもそも収集運搬業の許可を取る必要があるの?」といったご相談も無料相談から承りますのでお気軽にご連絡ください。

収集運搬業について

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