生前贈与と税金

生前贈与は相続税対策の一環として活用されているケースが多くあります。
しかしながら、相続税の際に発生する「相続税」と生前贈与の際に発生する「贈与税」では、圧倒的に後者の方が税率は高く、計画的に生前贈与をしていくことがとても大切です。

生前贈与に関する税金の基本は

  • 1月1日~12月31日の1年間で、110万円までの贈与は非課税
  • 贈与税は、贈与を受けた人(受遺者)が払う必要がある

となっております。制度をしっかりと把握し上手く活用しましょう。

 

贈与税の早見表

※平成27年1月1日時点の税率です
※課税価格は基礎控除(110万円)を差し引いた後の金額です

課税価格 一般税率 特例税率
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
~400万円以下 20% 25万円
~600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
~1000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
~1500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
~3000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
~4500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4500万円以上 55% 640万円
特例税率は、直系尊属(父母・祖父母)からの贈与にのみ適用されます。

 

生前贈与は本人の意思で自由に財産を譲り渡すことができるため、大変有効な相続税対策の1つです。生前贈与をする際は税務署対策として贈与契約書を作成するといったことも検討する必要があります。

ケースによっては、生前贈与が認められないこともありますので生前贈与をご検討中なら行政書士森法務事務所にご相談ください。

※行政書士森法務事務所は法令遵守で運営しております。税金の計算等の税務に関する業務については連携している税理士と一緒に対応いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

生前贈与について

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