ご自身の財産を生きているうちに誰かへあげることを生前贈与といいます。
生前贈与の相手(財産を受け取る人)は相続人でも、相続人でなくても実現することができます。
この生前贈与は
- 遺産を巡って相続人同士がトラブルになってしまうことを防ぐため
- 相続税対策
としてよく選択されています。
生前贈与の対象となる財産は現金、土地、株 など、ほぼ全ての財産です。
贈与額が一定の金額を超えると、贈与税が発生します。
生前贈与に係わる贈与税の税率は相続税の税率より高いため、しっかりと計画性をもって生前贈与をしていくことが大切です。
生前贈与の基本
生前贈与をする上で知っておいておく必要のある基本のキは以下の通りです。
- 年間(1/1~12/31)110万円の非課税がある
- 教育費、生活費の援助などは贈与とみなされない
- 生前贈与をする側と貰う側、双方で合意がある
- 贈与によって財産を貰う人が、その財産を自由に管理できる状態にある
- だれに贈与するかで税金が変わる
前述の通り、相続税より贈与税のほうが高い税率が定められているため、どのようにして生前贈与をしていくかは非常に考えどころです。
相続税対策 ということで安易に贈与してしまうと、後々税務調査がはいったり、納税の総額が高くなってしまうこともあります。
生前贈与をするうえでは贈与契約書の作成なども必須になりますので、検討中の方はまず専門家へ相談してみましょう。
行政書士森法務事務所では佐賀の嬉野・武雄を中心に、お客様の生前贈与をサポートいたします。佐賀で生前贈与をご検討中のかたは、行政書士森法務事務所の無料相談をお気軽にご活用ください。
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そのため、税務に関する業務についてはパートナー税理士と協力して対応いたしますので、あらかじめご了承ください。