財産管理契約とは
高齢によって身体が不自由になってしまった方が、老人ホームや介護施設などに入居する場合に、入居する施設に現金や預貯金を持ちこまずに、信頼できる第三者に財産の管理を依頼することができるのが、財産管理契約です。
財産管理契約を信頼できる第三者と結ぶことによって、身体が不自由になってしまったご自身の代わりに財産の管理を行ってもらうことができます。財産管理契約は、成年後見制度や任意後見制度とは異なり、契約後すぐに効力が発揮されます。
成年後見制度や任意後見はご本人の判断能力の低下が条件となりますので、判断能力がしっかりしているうちは効力は発揮されません。財産管理契約は、民法の委任契約に基づく契約であり、身体が不自由な中、老人ホームや介護施設への入所をしたいが、判断能力はしっかりしている為、成年後見制度は使えないといった場合に適切な契約です。
財産管理契約の内容
財産管理契約は、双方の合意に基づき、内容を決めていきます。
例として、現金・預貯金の管理、年金の受領、公共料金の支払い、老人ホームや介護施設への月々の支払いなどの代行をすることなど、契約の中で自由に内容を決めることが可能です。