任意後見と死後事務委任契約
ご自身の亡き後の身の回りの手続きやご葬儀の事を誰に託すのかを決めておく事が、生前対策の一つとしてあります。
葬儀のこと、遺産整理、家財処分、各種請求の支払い、生命保険など、手続きは多岐に渡ります。一般的には、これらの手続きはご家族の方が行いますが、ご家族がいない場合や、いても身体が不自由であったり…と、任せられる人がいないという場合もあります。
このような場合には、ご家族以外の人と死後事務委任契約を結ぶことにより、ご自身の死後の身の回りの事務や手続きをお願いすることができます。
死後事務委任契約とは、生前にご自身の死後の事務手続きなどを依頼する契約になります。信頼できる知人や親族、または行政書士や司法書士など専門家と契約を結ぶことができます。死後事務委任契約を結ぶ場合には、契約内容についてじっくり話合をしてから内容を定めていきます。死後事務委任契約の一般的な内容は、死後の各種届出や支払い手続きの事務、遺言執行者の指定などになります。
任意後見契約と死後事務委任契約
死後事務委任契約は、任意後見契約と同じタイミングで結ばれる事が多く、これは契約者が存命している間は後見人による任意後見制度での支援となり、死後に関しても、後見人が死後事務委任契約によって身の回りの事務処理を行うことができるというメリットがあるからです。
任意後見だけの契約になると契約者の死後に、後見人が身の回りの財産管理や事務処理を行うことができません。しかし、任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結んでおくことによって、生前に身の回りの管理・把握していた後見人が、契約者の死後も財産管理や事務処理を続けて行うことができます。
この後見人を行政書士などの専門家に依頼していた場合、法律上の手続きもよりスムーズに行う事ができます。