任意後見と法定後見の違い
成年後見制度とは「知的障害・精神障害・認知症」などで判断能力が不十分な方を支援、保護するための制度です。
この成年後見制度には、判断能力が不十分とされる人に対し、裁判所が後見人等を選任する法定後見制度と、自身の判断能力が充分なうちに判断能力が衰えた時に備えて自身で後見人を選び契約しておく任意後見制度の2種類があります。
分かりやすく説明すると、下記のような違いがあります。
- 事前に契約する制度 → 任意後見 …ご自身が将来に備えて公証役場で行う契約。
- 事後に利用する制度 → 法定後見 …認知症になってしまった方を支援・保護するためにご家族などの申立により裁判所を通じて支援者を決定する制度。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じ後見・保佐・補助の3種があります。法律的な判断が難しいとみなされたときは、この3種のいずれかの診断が下ります。支援者が選定された後は個別の契約などを結ぶことが出来ません。
任意後見契約は、ご自身が判断能力が衰えたときのために任意後見人となる人を選任して契約をしておくものです。将来判断能力が衰えた際に裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されることで効力が発生します。
選定した任意後見人とご自身の契約は、「公正証書」で行います。