限りある国土を有効に活用するために、農地を他の目的で使用するためには農地転用の手続きをします。
上記の通り、農地は目的が決められていますので、目的外のことをする場合には、いま農地「この土地を農地以外で使うことを認めてください」という申し出を農業委員会を経て、都道府県の知事等にする必要があります。
主に農地転用は
- 農地を駐車場にする場合
- 農地に家を建てる場合
- 農地を一般の人に売るために地目を変える場合 など
に必要です。もしも、届け出をせずに他の用途で使用していると農地法違反となります。
国・都道府県・市区町村からの依頼で転用する場合を除き、農地転用の手続きは必須です。
農地転用手続きは、その土地が市街化調整区域あるいは市街化区域かによって手続きが異なる上に、土地が広大になるほど難しい手続きになります。
佐賀で農地転用の手続きサポート
行政書士森法務事務所では、農地転用の手続きを必要書類の申請から農業委員会への提出までフルサポートいたします。
佐賀の武雄・嬉野を中心に農地転用をお手伝いできますのでお気軽にご連絡くださいませ。
どれくらい時間がかかるか、費用はどのくらいか など、全て無料相談でお伝えいたします。初めての農地転用でも安心してご相談ください。
佐賀で農地転用の手続きをご検討の方は、佐賀(武雄・嬉野)の行政書士森法務事務所にお任せください。