遺産分割協議書とは
遺産分割協議書について確認をしていきましょう。
遺産分割協議書は、故人の残した遺産を相続人へと相続させる手続きを行う際に必要となる重要な書面になります。遺産分割協議書を作成しないまま手続きを進めてしまい、親族間でのトラブルになるケースも多々ありますので、きちんと確認をしていきましょう。
遺産分割協議
相続人が確定し、相続財産についての調査も完了したら、遺産分割協議書の作成にとりかかりましょう。
まず、協議書の作成の前に、遺産分割協議を相続人全員で行います。相続人それぞれが、どの財産をどのくらい相続するかを協議する事を言います。分割協議がまとまると、被相続人の遺産は、相続人全員の物から相続人個人の所有する財産へとなります。この協議により決定した内容を書面にまとめたものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書によって、誰が何を相続するのかを対外的に主張する事が可能になりますが、その内容について撤回をする事は出来ません。万が一、遺産分割協議書の内容を修正しなければならない場合は、再度相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の内容
遺産分割協議書について、まず記述の形式などは特に決まりはありませんが、記載しなければならない内容というものがありますので注意が必要です。注意点について、下記で説明いたします。
1)法定相続人全員で協議分割をしなければならない
遺産分割協議は、相続人全員での話が行われなければ効力を持ちません。そのために、相続人調査で戸籍の内容をきちんと確認し、相続人に漏れがないようにしなければなりません。
※相続人全員での話し合いとなっていますが、全員が一同に揃って話し合う必要はなく、全員が分割内容に承諾をした事実(署名・実印の押印)があれば問題はありません。
2)法定相続人全員の署名・実印の押印が必要
署名でなく記名でも問題ありませんが、後々トラブルとならない為にも署名をするのが良いでしょう。印鑑については、実印でないと無効となりますので注意してください。
3)相続する財産の表記方法に注意
相続財産に不動産があった場合、その記載の方法は住所ではなく登記簿に記載されている内容で表記をしなければなりません。預金等については、金融機関名と支店・口座番号までを記載する必要があります。
4)契印(割印)をしなければならない
作成した遺産分割協議書が複数枚にわたった場合は、その全てに法定相続人全員の契印(割印)をする必要があります。
5)印鑑登録証明書の添付
遺産分割協議書は相続人全員の実印での押印が必要です。それにともない、押印した実印の印鑑登録証明書を添付する必要があります。