こちらでは、遺産分割協議書についてご説明いたします。
この遺産分割協議書は、相続人の「誰が」「何を」相続するのかをまとめた書類であり、最終的に、遺産の名義変更や解約の手続きの際に必要になります。
故人が大切な家族へと遺した財産を、きちんと法的に認められた内容で相続をする為にこの遺産分割協議書はとても重要な書面となります。
故人さまが遺してくれた
● 佐賀銀行の預貯金
● 嬉野にある土地と建物
● 武雄にある自宅 等
といったように人によりその差はありますが、相続は大きな単位の財産・金額が動きます。
遺産分割協議によって相続人同士が決めた「財産を誰がどのように相続するか」という内容を正式に書面に残しておかなければ、後々「言った言わない」問題が発生することもあります。
遺産分割協議書は相続人全員で話し合った内容をしっかりと書面にかきおこし、署名・捺印をすることで「遺産分割の内容に全員が納得しています」という意思表示です。
遺産分割協議書の内容により、この遺産の行先がどうなるかが決まりますので、遺産分割協議書の重要さがお分かり頂けるのではないでしょうか。
法律により、分割協議をする事を前提としている遺産の分割割合は、相続人全員の合意のもと遺産分割協議書へと記載し、完成をさせなければなりません。この内容を適当にしてしまうと、後々のトラブルになりかねませんので、きちんと作成の流れを確認し、相続人全員で協力をして作成をする事が理想的です。
下記項目では、遺産分割協議書の作成について詳しく説明をしています。ご確認下さい。
行政書士森法務事務所では、佐賀の武雄・嬉野を中心に遺産分割協議書に関する無料相談を実施しております。
遺産分割の内容はまとまっているが、この後の手続きに使えるために作成するにはどうしたらよいのかわからない… といったご相談や、遺産分割協議をしたいけど相続人全員と話すにはどうしたらいいの?というご不安事に対して、完全無料相談を実施しております。
佐賀(武雄・嬉野)の専門家として皆様のお役にたてるように無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。