- 自分が古物を売買して利益を得たい(金券ショップ 等)
⇒古物商 - 古物を古物商同士が売買・交換するための市場を開きたい
⇒古物市場主 - ネットで古物をオークションするためのサイトを運営したい(ヤフオク 等)
⇒古物競りあっせん業
古物の定義
古物商について定めている法律では、下記のように定めています。
- 使用済の物
- 未使用ではあるが使用するために売買あるいは譲渡されたことがあるもの(新古品)
- 使用済の物をリメイクしたもの
衣類を買い取って売ったり、中古車を改造して売ったり、使用済の故障したPCから使える部品を抜き取って売ることも古物商許可が必要な行為です。
古物商の許可を得るには、どのような古物を扱うかを13項目の中から選択します。
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原動機つき自転車、自転車、写真機類、事務機器類、機会工具類、道具類、皮革、ゴム製品類、書籍、金券類 |
佐賀で古物商の許可申請を徹底サポート!
行政書士森法務事務所では、佐賀の嬉野・武雄を中心に古物商の許可申請をお手伝いいたします。
古物の売買や交換を業としてするには、その商品に盗品等が含まれてしまう可能性があるため公安委員会の許可をもらわなければなりません。
なかには「営業所(店舗)を構えてないから」という理由で申請をしていない方もいるようですが、店舗等が実在しない場合はそのHP等を運営している場所が営業所となります。
公安委員会の窓口は警察署にありますので手続きは平日の昼間しかできません。
「忙しくて申請に行けない。」、「正しく申請して間違いなく運営したい」という方は佐賀の行政書士、行政書士森法務事務所へお気軽にご相談ください。
初回の無料相談から親身に対応いたします。