相続財産とは

ここでは相続財産についてご案内をしていきます。

相続財産には、土地や建物などの不動産や、預貯金、株や国際などの金融資産などプラスの財産負債などのマイナスの財産があります。また、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産(被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産・生命保険金・死亡退職金・弔慰金)を「みなし相続財産」といいます。

相続財産がプラスの財産のみであれば、単純相続をすれば良いのですが、相続財産にマイナスの財産がある場合には相続放棄や限定承認など法的な観点から相続方法の決定について検討する必要があるでしょう。 

プラスの財産

プラスの財産は具体的には下記のようになります。

不動産 土地や建物(法務局で登記簿謄本を取得して確認)
動産 自動車、機械、美術品など
債権 売掛金や貸付金など
現金・預貯金 通帳の名義などで確認
株式 被相続人名義の株式
生命保険金、死亡退職金 被相続人を受取人としているものに限る

 

マイナスの財産

マイナスの財産の代表は、以下になります。

債務 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金など

 

判断の難しい財産

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。

  1. 被相続人が会社を経営していた場合
  2. 被相続人が連帯保証人となっていた場合
  3. 被相続人が借家に住んでいた場合
  4. 被相続人が借地権を有していた場合

以下にて、簡単な説明をさせていただきます。
 

被相続人が会社を経営していた場合

被相続人が会社を経営していた場合、例えばその会社が株式会社であった場合には、会社は株主(または出資者)によって所有されているものとなりますので、会社自体は相続財産にはなりません
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していれば、株式や出資持分は相続財産となりますので、それらを相続することができます。
しかし、会社を経営していた場合には、財産と負債が混然としている場合も多く見受けられます、思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、このような場合には一度専門家へご相談頂きしっかりとした法的手続をとることをお勧めします。

また、被相続人が死亡した年の収入に対する確定申告を、4か月以内に相続人が準確定申告を行う必要があります。

 

被相続人が連帯保証人となっていた場合

被相続人が友人の借金の連帯保証人となってしまっていたなどといった場合、相続開始時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合など、内容がはっきりしている場合にはマイナスの相続財産として確定をします。
ただし、相続開始時点ではその友人がしっかり返済していて、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していなかった場合には注意が必要です。それは、この場合でも連帯保証人としての地位を相続しなければならなくなるからです。
 

被相続人が借家に住んでいた場合

被相続人が借家に住んでいた場合には、借家人としての権利を相続します。同時に、賃料の支払い義務も相続することとなります。

 

被相続人が借地権を有していた場合

被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいたような場合(借地権者であった場合)には、借地権者としての地位を相続します。同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続することとなります。 

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