戸籍について

ここでは戸籍についてご案内いたします。

相続が発生すると亡くなられた方の生まれてから死亡までの戸籍を集め、法定相続人を確定する必要があります。収集した戸籍はこの後の相続手続きにも必要になります。

戸籍は、大きく分けて3種類があります「現在戸籍(現戸籍)」「除籍」「改製原戸籍」といいます。戸籍制度とは、明治5年に開始された制度で現在までに5回の改正がありました。

現在戸籍

現在通常に戸籍謄本を請求すると渡されるのがこの「現在戸籍」になります。
「謄本」は戸籍全体の写しの事を表しています。一人だけの写しの場合は「妙本」と読んでいます。相続の際に使用する戸籍には「謄本」が必要となります。

除籍謄本

改製原戸籍

 

戸籍の種類

平成6年式コンピュータ戸籍

以前の戸籍は縦書きでしたが、順次横書きのコンピュータ化された戸籍に変わっています。

昭和23年式戸籍

戸籍の単位が、「」から「家族単位」に変更になりました。「戸主」が「筆頭者」に変わり、「華族」「平民」などの身分呼称も廃止になりました。実際には昭和23年式戸籍に変わるのは昭和32年から昭和40年くらいの間になります。

大正4年式戸籍

戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記述が廃止されました。戸主の事項欄に記載するようになりました。この時期の戸籍は大変古いものですので、最終的に複雑な戸籍となる場合が多いと思います。

明治31年式戸籍

戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。
この時期の戸籍では筆で書いた読めない戸籍に出くわすことが多いでしょう。
ここまで古い戸籍が出てきたら内容も難しくなるため確実に専門家に見てもらった方が良いでしょう。

 

除籍謄本

結婚や死亡、転籍により今記載されている戸籍から出ることを除籍といいます。成人して戸籍から抜けると自分ひとりの戸籍になります。
例えば、結婚して親の戸籍から抜けると、除籍となり、もともとの戸籍に記載されている名前に×印が付きます。その後、ご両親も亡くなり、全員がその戸籍から除籍されると、その戸籍は閉鎖といういことになるのです。

除籍謄本とは、この除籍が記されている戸籍のことをいいます。

相続手続きに必要な戸籍の収集には、除籍されている人も相続人となるため除籍謄本を取る必要があるのです。

 

改製原戸籍とは

正しい読み方は、「かいせいげんこせき」と読みます。専門家の間では「はらこせき」や「はらこ」と呼ばれているのが、この原戸籍です。

戸籍法が変わって作り直された時より以前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいまうs。

これまでに戸籍法は4回改正されましたので、4種類の改製原戸籍が存在します。戸籍簿の表紙の右欄外に「改製原戸籍」と書かれています。

 

相続手続きの基礎知識について

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