最初の手続と期限のある手続き
ここでは相続が発生して最初の手続きと期限のある手続きについてご案内していきます。
最初の手続き
相続とは被相続人の死亡により開始となります。
相続が発生してまず初めに行わなければならないのは、死亡届の提出となります。 被相続人の死亡後 7日以内に医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村の長に提出をします。
期限のある手続き
相続が発生し、死亡届を提出したら、以後さまざまな行政上の手続をする必要があります。 行政機関に届出が必要な書類やその期限、注意事項を下記に示します。
相続放棄・限定承認【3ヶ月以内】
相続放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
したがって、被相続人が亡くなったことを知った2ヶ月目くらいには「法定相続人」と「相続財産」について把握していることが望ましいでしょう。
相続放棄・限定承認とは
相続放棄というのは、相続財産の一切を相続しないという法律的な行為のことをいいます。財産にはプラスの財産だけでなく負債などのマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産が多くなってしまっている場合などは相続の放棄をすることが出来ます。それが相続放棄です。
また、被相続人のマイナスの財産(債務など)がどのくらいあるかわからず、財産が残る可能性もあるという場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐというものが、「限定承認」といいます。
所得税(消費税)準確定申告【4ヵ月以内】
個人事業主や不動産所得等(不動産の賃貸等)の収入があり、翌年に確定申告をする必要がある人が年度の途中で死亡した場合、その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額に対して相続人(複数名の場合は全員の連署)で被相続人の確定申告を行う必要があります。これが準確定申告です。
準確定申告は相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
相続税の申告・納付【10ヵ月以内】
相続税は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。 この期限内に申告しなければ、本来適応されたはずの小規模宅地の特例など、控除が受けられないということにもなるほか、ペナルティが発生する恐れがあります。こうした期限のある手続きに関しては知らなかったでは済まされないのです。
※相続税は、期限内の申告により控除などメリットがあり、実際に各種控除によって相続税を支払う必要が無い場合も少なくありません。
相続の手続を進めていらっしゃる方で期限がが迫っているものがあったり、お困りの方はすぐに、お問い合わせ下さい。 当事務所でサポートさせて頂きます。※相続税の申告など税に関するお手続きは協力先税理士が担当いたします。