法定相続人

ここでは法定相続人についてご案内させていただきます。

被相続人(死亡した人)の財産を引き継ぐ立場にある人の事を「相続人」と言い、民法で定められた相続することが出来る人の事を「法定相続人」と言います。

配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
それぞれの相続分はその他の相続人の順位に応じ、変動することになります。

第一順位(子)

  1. 配偶者と子が相続人となるときは、相続分はそれぞれ配偶者1/2、子1/2となります。
    子が複数名いるときは、子の相続分1/2を均等配分します。
  2. 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っているときは、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続をします。(代襲相続
  3. 子には嫡出子だけでなく、非嫡出子や養子、胎児なども含まれます。

 

第二順位(両親などの直系尊属)

  1. 被相続人の両親が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。
  2. 配偶者と被相続人の両親が相続人のときは、相続分はそれぞれ配偶者2/3、両親合わせて1/3となります。
  3. 父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。
  4. 子や孫などがいなくて被相続人の両親ともに亡くなっているときは、被相続人の祖父母が相続人となります。さらに祖父母が亡くなっているときは、曾祖父母が相続人となります。

 

第三順位(兄弟姉妹)

  1. 兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。
  2. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4、兄弟姉妹合わせて1/4となりまうs。
    兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。
  3. 兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が死亡した兄弟姉妹に限り代襲相続します。

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