建築士事務所の登録
下記に該当する者が『他人の求めに応じて、報酬を得て設計等をおこなう場合』あるいは『建築士を使用して他人の求めに応じて、報酬を得て設計等をおこなう場合』は建築事務所としての登録が必要です。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士 など
登録の有効期限は5年間となっており、登録内容に変更があれば2週間以内に届け出が必要です。もしも廃業となった場合は廃業届を30日以内に提出します。
登録要件
①管理建築士の設置
事務所ごとに専任の管理建設士を設置しなければいけません。
②事務所の設置
管理建築士がそこできちんと仕事ができる環境が必要です。専任の管理建築士は最低限の事務機器を備えた事務所に常勤しなければなりません。
③法人名
法人名には必ず、法人名の前(例:一級建築士事務所 株式会社◎◎)あるいは、法人名の後(例:株式会社◎◎ 一級建築士事務所)といれる必要があります。
④登録申請者
登録者が欠格要件に該当しないことが必須です。
欠格要件は複数ありますが、よほどのこと(建築法に違反してしまった。復権を得ていない破産者。閉鎖命令の期間が満了していない。等)がなければ該当することはありません。
建築士事務所の登録サポート
行政書士森法務事務所では、建築士事務所の登録をサポートいたします。
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佐賀の武雄・嬉野を中心に、頼れる街の法律家として建築士事務所の登録に関するお手続きをお手伝いいたします。
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