経営事項審査
公共工事の元請け業務を受注したい場合には必ず経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査とは、簡単に説明すると事業者を客観的な視点から評価し点数をつけることをいいます。
この点数は公共工事の入札において一つの審査基準となるため、経営事項審査の結果を明らかにする必要があります。
経営事項審査の審査項目について
経営規模
- 完成工事高
- 自己資本額
- 建設業に従事する職員の数
経営状況
収益性
- 売上高営業利益率
- 総資本経常利益率
- キャッシュフロー対売上高比率
流動性
- 必要運転資金月商倍率
- 立替工事高比率
- 受取勘定月商倍率
安定性
- 自己資本比率
- 有利子負債月商倍率
- 純支払利息比率
健全性
- 自己資本対固定資産比率
- 長期固定適合比率
- 付加価値対固定資産比率
技術力
- 技術職員数(1級技術者、2級技術者、実務経験者等)
社会性等
労働福祉の状況
- 雇用保険の加入の有無
- 健康保険及び厚生年金保険の加入の有無
- 賃金不払の件数
- 建設業退職金制度の導入の有無
- 退職一時金制度の導入の有無
- 企業年金制度の導入の有無
- 法定外労働災害補償制度の導入の有無
その他
- 業務災害による死傷者数
- 営業年数
- 1級・2級建設業経理事務士等の数
- 公認会計士、会計士補、税理士等の数
経営事項審査をうけると「経営事項審査の結果通知書」が発行されますので、公共工事のお仕事を受注する際には、契約を締結する日の1年7か月前以降の決算日を基準とする経営事項審査の結果通知書が交付されていることが必須です。
公共工事を請け負わない場合には経営事項審査を受けなくてもよいですが、事業をさらに発展させるためにも公共工事を請け負いたいという場合には必須の手続きですので、経営事項審査を検討中の方は佐賀の行政書士、行政書士森法務事務所へご相談ください。