解体工事業の許可

新たに建物を建設するために、もともと建っていた建築物を解体する工事を請け負う場合は、解体工事業の許可が必要です。(※500万円以下の解体工事業は除く)

改正された建設業法が2016年に施行され、これまでは「とび・土工・コンクリート工事の許可」をもっていれば解体工事業も請け負うことができましたが、施工後については解体工事業の許可を取得しなくては請け負うことができなくなりました。

ただし、土木一式工事あるいは建築一式工事の許可をもっていれば新たに解体工事業の許可を取得する必要はありません。一式工事の許可で解体工事業も請け負うことが可能だからです。

解体工事業の許可の有効期限

他の建設業に関する許可と同じように、解体工事業の許可も有効期限は5年間と定められています。
有効期限がきれる90日前~30日前には更新手続きをしなければなりません。

 

解体工事業の許可要件

解体工事業の許可を取得するための要件は、他の建設業許可とほとんど同じですが専任技術者に関する要件が少々煩雑ですので注意が必要です。

主任技術者

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設、総合技術監理/建設)
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施行管理技士(建築または躯体)
  • 1級とび技能士
  • 2級とび技能士
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 大卒(指定学科)+実務経験3年
  • 高卒(指定学科)+実務経験5年
  • 実務経験10年以上  など

管理技術者

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設、総合技術監理/建設)
  • 主任技術者としての要件を満たし、元請けとして4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの

 

上記の技術者要件には合格年度等によって細かい条件がございますので詳しくはお尋ねください。
行政書士森法務事務所では佐賀の武雄・嬉野を中心に建設業許可の申請をフルサポートしています!佐賀県で解体工事業の取得あるいは更新をご検討中なら、行政書士森法務事務所の無料相談をお気軽にご活用ください!

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